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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四十一条 (元金の償還手続)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(元金の償還手続)

第四十一条

法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金(特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「帰属貸付金」という。)に係るものは除く。以下第四十一条の二第四十二条及び第四十二条の二において同じ。)について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金元金払込書に必要な事項を記載し、これに現金を添えて償還日に日本銀行本店又は指定店に払込むものとする。この場合において、本省資金にあつては長期資金(第四条第一項第一号に規定する借入れをいう。以下同じ。)及び短期資金(第四条第一項第二号に規定する借入れをいう。以下同じ。)の別に、地方資金にあつては地方長期資金等及び地方短期資金の別に作成し、また、償還期限を同じくする二口以上の元金がある場合には、法人等又は地方公共団体において特に支障がない限り、その合計額を償還をしようとする金額として当該払込書に記載するものとする。

2有価証券の発行者は、財政融資資金所有の有価証券について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、償還をしようとする日の十日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、償還日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。ただし、国債の場合にあつては、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書の提出は要しない。

3有価証券の発行者は、前項の規定により登録済の有価証券の一部について償還する場合にあつては、速やかに登録機関に新たな登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

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