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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四十二条 (利子の支払手続)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(利子の支払手続)

第四十二条

法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払をしようとする場合には、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の二に規定する歳入徴収官代理から送付を受けた納入告知書又は納付書に現金を添えて支払期日に日本銀行本店又は指定店に払い込むものとする。

2有価証券の発行者は、財政融資資金所有の有価証券に係る利子の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、利子の支払をしようとする日の十日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。ただし、国債の場合にあつては、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書の提出は要しない。

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