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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四十七条 (法人等又は地方公共団体の名称変更等)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(法人等又は地方公共団体の名称変更等)

第四十七条

法人等又は地方公共団体は、次の各号に掲げる場合において、当該法人等又は地方公共団体の名称が変更されることとなつた場合には、速やかに財務大臣が別に定める書式による名称等変更通知書を財務大臣に提出するものとする。

  1. 財政融資資金の運用を受けた後に名称が変更されることとなつた場合
  2. 長期運用予定額の決定後であつて長期資金の貸付前に名称が変更されることとなつた場合
  3. 資金貸付予定額の決定後であつて地方長期資金等の貸付前に名称が変更されることとなつた場合

2財政融資資金の資金貸付予定額の決定後であつて地方長期資金等の貸付前において、貸付けを受けることとされていた地方公共団体が法令の規定により他の地方公共団体に変更されることとなつた場合には、新たに資金貸付予定額の貸付対象となる地方公共団体は速やかに財務大臣が別に定める書式による地方公共団体変更通知書を財務大臣に提出するものとする。

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