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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四十六条 (有価証券の繰上償還に伴う償還元利金又は買戻しに伴う代金の支払手続)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(有価証券の繰上償還に伴う償還元利金又は買戻しに伴う代金の支払手続)

第四十六条

有価証券の発行者等は、第四十四条第六項の規定により財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書若しくは財政融資資金所有有価証券売却決定通知書の送付を受けた場合又は財政融資資金所有の有価証券を約定により繰上償還若しくは買戻しをしようとする場合には、繰上償還の場合にあつては財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書、買戻しの場合(日本銀行が買い戻す場合を除く。)にあつては財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券買戻代金計算書に必要な事項を記載し、繰上償還をしようとする日又は買戻しをしようとする日の十日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、繰上償還日又は買戻日に現金を日本銀行本店に払い込むものとする。ただし、当該有価証券が登録済であつて、その一部について繰上償還又は買戻しをする場合にあつては、有価証券の発行者等は速やかに登録機関に新たな登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

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