(貸付金等の繰上償還に伴う償還元利金の支払手続等)
第四十五条
法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還について前条第五項の規定により財務大臣から財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書の送付を受けた場合において、当該承認通知書に追証書の提出が指定されている場合には、繰上償還日に当該追証書を財務大臣に提出するものとする。
法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還について前条第五項の規定により財務大臣から財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書の送付を受けた場合において、当該承認通知書に追証書の提出が指定されている場合には、繰上償還日に当該追証書を財務大臣に提出するものとする。