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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四十八条 (事務の取扱い等)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(事務の取扱い等)

第四十八条

財政融資資金の管理及び運用に関する事務は、本省資金にあつては財務省理財局長、地方資金にあつては財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長、北見出張所長又は沖縄総合事務局長が取り扱う。ただし、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長の取扱いに係る地方資金の運用により生ずる債権の管理に関する事務は、財務局長又は福岡財務支局長が取り扱う。

2法人等、有価証券の発行者等、金融機関等又は地方公共団体が、この省令に基づいて財務大臣に提出する書類(届出を含む。以下この条において同じ。)は、本省資金にあつては財務省理財局長に、地方資金にあつては当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長(当該地方公共団体が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合には当該財務事務所長又は出張所長とする。)又は沖縄総合事務局長に提出するものとする。ただし、地方公共団体が第三十九条第一項第四十条第一項第四十一条の二第一項第四十二条の二第一項第四十四条第二項及び第四項並びに第四十七条第一項第一号の規定により提出する書類その他の地方資金の運用により生ずる債権の管理に関する書類は、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長(当該地方公共団体が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)又は沖縄総合事務局長に提出するものとする。

3前項ただし書の場合において、地方公共団体が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合には、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出するものとする。

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