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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第三十九条 (法令の規定による他の地方公共団体への債務の承継)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(法令の規定による他の地方公共団体への債務の承継)

第三十九条

法令の規定により、地方公共団体が貸付けを受けた地方資金に係る債務を他の地方公共団体が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地方公共団体は、速やかに財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。

  1. 承継により債務を免れた地方公共団体(以下本条において「旧地方公共団体」という。)が消滅又は解散した場合承継により債務を負担した地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。)
  2. 旧地方公共団体が分立又は境界変更した場合新地方公共団体と連署のうえ旧地方公共団体

2財務大臣は、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合において、同項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、新地方公共団体に対し財政融資資金借用証書提出請求書を、旧地方公共団体に対し追証書提出請求書を送付する。

3新地方公共団体又は旧地方公共団体は、前項の規定により借用証書等提出請求書の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された地方資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

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