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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第十一条 (法令の規定による他の法人等への債務の承継)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(法令の規定による他の法人等への債務の承継)

第十一条

法令の規定により、法人等が運用を受けた本省資金に係る債務を他の法人等が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める法人等は、速やかに財務大臣が別に定める書式による財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、当該債務が有価証券に係るものである場合には、当該財政融資資金債務承継通知書を日本銀行本店にも提出するものとする。

  1. 承継により債務を免れた法人等(以下本条において「旧法人等」という。)が消滅又は解散した場合承継により債務を負担した法人等(以下本条において「新法人等」という。)
  2. 旧法人等が存続する場合新法人等と連署のうえ旧法人等

2財務大臣は、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合において、同項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、新法人等に対し財政融資資金借用証書提出請求書を、旧法人等に対し追証書提出請求書を送付する。

3新法人等又は旧法人等は、前項の規定により財政融資資金借用証書提出請求書又は追証書提出請求書(以下「借用証書等提出請求書」という。)の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された本省資金借用証書又は財務大臣が別に定める書式による追証書を財務大臣に提出するものとする。

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