(有価証券の貸付けに係る有価証券の交付)
第十条の三
金融機関等は、前条の規定により有価証券貸付通知書による通知を受けた場合には、当該通知に係る有価証券の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日に、日本銀行本店に当該通知書及び財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券借用証書を提出するものとする。
金融機関等は、前条の規定により有価証券貸付通知書による通知を受けた場合には、当該通知に係る有価証券の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日に、日本銀行本店に当該通知書及び財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券借用証書を提出するものとする。