(有価証券の貸付けの決定通知等)
第十条の二
財務大臣は、前条第一項の有価証券の借入れの申込みを受けた場合において、前条の規定により金融機関等から提出を受けた書類に基づいて、有価証券の貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸し付ける有価証券、貸付けの条件その他の事項を有価証券貸付通知書により、有価証券の貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行つた金融機関等に通知する。
財務大臣は、前条第一項の有価証券の借入れの申込みを受けた場合において、前条の規定により金融機関等から提出を受けた書類に基づいて、有価証券の貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸し付ける有価証券、貸付けの条件その他の事項を有価証券貸付通知書により、有価証券の貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行つた金融機関等に通知する。