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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第二条 (借入れ等の要件)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(借入れ等の要件)

第二条

財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)その他の法令により財政融資資金の運用を受けることができる法人その他の団体(現に財政融資資金の運用を受けている法人その他の団体を含み、地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ、本省資金(財政融資資金のうち法人等に対する運用に係るものをいう。以下同じ。)の貸付け等(法人等に対する貸付け又は法人等の発行する債券(国債及び財政融資資金法第十条第一項第九号に規定する債券(第五条及び第四十九条において「外国債」という。)を除く。第五条において「法人債」という。)の応募若しくは引受けをいう。以下同じ。)を受けることができない。

  1. 償還の見込みが確実であること。
  2. 事業及び資金の計画が適切であること。
  3. 財務の経理が明確であること。
  4. 本省資金の償還について延滞がないこと。

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(資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令施行前に大蔵大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の臨時特例に関する省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「大蔵省理財局長」とあるのは「財務省理財局長」と、「大蔵省所管」とあるのは「財務省所管」と読み替えるものとする。

(平成十三年度の地方公共団体に対する貸付金利の設定に関する特例)

地方公共団体は、平成十三年度に普通地方長期資金又は普通地方特別資金の貸付けを受けようとする場合には、第四条の規定による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「新管理運用規則」という。)第十五条の二の規定の例により、同規則別紙第十一号の二書式の財政融資資金普通地方長期資金等借入金利設定(変更)申込書を大蔵大臣に提出するものとする。

2前項の場合において、申込書の書式中「財務大臣」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。

3第一項の規定により提出された申込書は、新管理運用規則第十五条の二の規定により提出されたものとみなす。

(財政融資資金出納及び計算整理規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。)(以下「新管理運用規則」という。)第四十九条第二項の規定にかかわらず、取扱証券会社等(新管理運用規則第四十九条第一項に規定する取扱証券会社等をいう。以下同じ。)は、平成十四年三月三十一日までの間に限り、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府令・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書をいう。以下同じ。)に代えて有価証券預り証を提出することができる。

2前項の有価証券預り証の受払い及び保管については、なお従前の例による。

3日本銀行本店は、この省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第四十九条第二項又は第一項の規定により提出を受けた有価証券預り証について、平成十四年三月三十一日までの間に、これを当該有価証券預り証に係る外国債を取り扱う取扱証券会社等に引き渡すものとし、これに代えて当該有価証券預り証と照合確認を行った取引残高報告書を受け入れるものとする。この場合において、当該提出を受けた取引残高報告書は、新管理運用規則第四十九条第二項の規定により提出を受けたものとみなして同条第三項の規定を適用する。

4日本銀行本店は、前項の規定により取扱証券会社等から取引残高報告書の提出を受けた場合においては、これを遅滞なく理財局長に送付するものとする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号)(以下「新管理運用規則」という。)第三条、第六条、第七条及び第八条の規定は、平成十五年度以後に行われる財政融資資金の貸付け等(貸付け又は債券の応募若しくは引受けをいう。)に係るものについて適用し、平成十四年度以前に行われる財政融資資金の貸付け等に係るものについては、なお従前の例による。

2この省令の施行前にこの省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為であって、新管理運用規則の規定に相当の規定があるものは、新管理運用規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(地方資金に係る経過措置)
附則

地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(以下「旧管理運用規則」という。)第二十一条第一項第二号の規定により提出された書類は、当分の間、新管理運用規則第二十一条第一項第二号の規定により提出された書類とみなす。

2旧管理運用規則第二十九条第一項第二号及び同項第三号の規定により提出された書類は、当分の間、新管理運用規則第二十九条第一項第二号により提出された書類とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(以下「旧管理運用規則」という。)第二十一条第一項各号の規定により提出された書類は、当分の間、新管理運用規則第二十一条第一項の規定により提出された書類とみなす。

2旧管理運用規則第二十九条第一項各号の規定により提出された書類は、当分の間、新管理運用規則第二十九条第一項により提出された書類とみなす。

(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第十五条第二項及び第三項、第二十条から第二十五条、第三十条後段、第三十一条第二項、第三十二条、第四十一条第一項並びに第四十七条の規定は、令和五年度において運用する令和四年度の予算に係る財政融資資金の貸付けについて、なおその効力を有する。

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