第一条
財政融資資金の管理及び運用の手続は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
財政融資資金の管理及び運用の手続は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第二条(第二十号書式に関する部分に限る。)、第三条(第七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第三条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第一条、第三条及び第四条中別紙第二十四号書式(乙)の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。ただし、この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「新管理運用規則」という。)第二十一条第一項及び第二十九条第一項の規定は、平成二十七年度において運用する平成二十六年度の予算に係る財政融資資金の貸付けにも適用する。
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、令和元年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。ただし、この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(以下「新管理運用規則」という。)第二十一条、第二十四条、第二十九条及び第三十二条の規定は、令和元年度において運用する平成三十年度の予算に係る財政融資資金の貸付けにも適用する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。