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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第四条 (運用実績の報告)

昭和四十八年法律第七号法律
(運用実績の報告)

第四条

財務大臣は、第二条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。以下「運用実績報告書」という。)を翌年度の七月三十一日までに作成しなければならない。

2内閣は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入歳出決算を会計検査院に送付し、及び会計検査院の検査を経た当該歳入歳出決算を国会に提出する場合には、当該歳入歳出決算に財政融資資金に係る運用実績報告書を添付しなければならない。

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