条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第五条 (財政投融資計画)

昭和四十八年法律第七号法律
(財政投融資計画)

第五条

内閣は、第二条第一項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。

2財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分(国、法人(地方公共団体を除く。)及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人(地方公共団体を除く。)に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。)ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。

  1. 財政融資資金の運用のうち第二条第一項の規定により国会の議決を経るものであつて、同条第二項各号に掲げる運用対象区分に係るもの
  2. 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の投資(歳出予算の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が五年以上にわたる場合に限る。)
  3. 法人(第二条第二項第二号から第四号までに掲げる法人その他政令で定める法人に限る。)の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証(債務保証の期間が五年以上にわたる場合に限る。)

3財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条(財政投融資計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(運用実績の報告) 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 目次 第七条(政令への委任) →