(財政投融資計画)
第五条
内閣は、第二条第一項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。
2財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分(国、法人(地方公共団体を除く。)及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人(地方公共団体を除く。)に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。)ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。
- 一
- 二
- 三法人(第二条第二項第二号から第四号までに掲げる法人その他政令で定める法人に限る。)の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証(債務保証の期間が五年以上にわたる場合に限る。)
3財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会の意見を聴かなければならない。