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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第七条 (政令への委任)

昭和四十八年法律第七号法律
(政令への委任)

第七条

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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