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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第三十三条 (財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十八年法律第七号法律
(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条

第百二十七条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、平成十五年度以後新たに運用される公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金について適用し、旧郵便貯金特別会計法第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金及び旧簡易生命保険特別会計法第七条第一項に規定する積立金の平成十四年度の運用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、平成十四年度の長期運用予定額(第百二十七条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第五条において読み替えて準用する旧法第二条第一項に規定する長期運用予定額をいう。)として国会の議決を経たものが旧法第五条において読み替えて準用する旧法第三条の規定の例により平成十五年度において運用されたときは、その運用実績の報告は、新法第五条において読み替えて準用する新法第四条の規定の例による。

2財務大臣は、施行日までに、新法第六条の規定の例により、平成十五年度における同条第二項の財政投融資計画を作成するものとする。

3前項の規定により作成された財政投融資計画は、新法第六条の規定により作成されたものとみなす。

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