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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令 第二条 (経過措置)

平成十三年政令第九号政令
(経過措置)

第二条

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号の政令で定める法人は、本則各号に掲げるもののほか、当分の間、成田国際空港株式会社及び高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社とする。

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