この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。