第四条
各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第三項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。
各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第三項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。
交付税特別会計において、令和八年度から令和三十年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和八年度にあっては二十二兆六千百七十八億四千六百四十万八千円を、令和九年度及び令和十年度にあっては二十二兆六千百七十八億四千六百四十万八千円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和三十年度までの各年度にあっては二十兆九千百七十八億四千六百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
2前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
3第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
平成十九年四月一日における交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定における財政融資資金からの借入金のうち十八兆六千六百四十七億五千八百五十七万九千円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を三十年以内に償還するものとする。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十二年度分の予算から適用する。
復興財源確保法第六十九条第一項から第三項までの規定により発行した公債に関する権利義務は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
2復興財源確保法第七十条の規定により平成二十四年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、一般会計の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十二号の規定により設置された国有林野事業特別会計(以下「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成二十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2前項の場合において、旧国有林野事業特別会計の平成二十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、復興事業(特別会計に関する法律第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、同法第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計(以下この条において「東日本大震災復興特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
3旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費を除く。)の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
4旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、東日本大震災復興特別会計に繰り越して使用することができる。
5この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、当該権利義務のうち、復興事業に係るものは東日本大震災復興特別会計に、旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係るものは第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第六十七条の二第一項の規定により設置する国有林野事業債務管理特別会計(以下「国有林野事業債務管理特別会計」という。)に、それぞれ帰属するものとする。
6前項の規定により一般会計、東日本大震災復興特別会計又は国有林野事業債務管理特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計、東日本大震災復興特別会計又は国有林野事業債務管理特別会計の歳入及び歳出とする。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十五年度分の予算から適用する。
旧特別会計法に基づく財政投融資特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度の予算から適用する。
第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用する。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十九年度の予算から適用する。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用する。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和元年度の予算から適用する。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用する。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和四年度の予算から適用する。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用する。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和七年度の予算から適用し、令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特会法」という。)の規定は、令和七年度の予算から適用し、令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。