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地方交付税法 第四条の二 (令和九年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(令和九年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)

第四条の二

令和九年度以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。

2令和九年度から令和三十一年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。

  1. 当該各年度における借入金の額に相当する額
  2. 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
  3. 当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額

3令和九年度から令和十八年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。

4地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額を令和九年度から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、令和九年度にあつては前項の規定による額から千百八十八億七千百九十二万三千円を、令和十年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から千百八十八億七千百九十二万二千円を、令和十三年度から令和二十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から五百八十五億七千三百二十二万円をそれぞれ減額した額とする。

5令和九年度から令和十八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額のうち、令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額である四千八百十一億八百七十八万二千円について、令和九年度から令和十七年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十七万八千円を、令和十八年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十八万円をそれぞれ減額する。

6第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。

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