条文くん法令検索 AIに質問する

地方交付税法 第五条の二 (地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)

第五条の二

当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方交付税法第五条の二(地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二(令和九年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等) 地方交付税法 目次 第五条の三(人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入) →