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地方交付税法 第二十四条 (事務の区分)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(事務の区分)

第二十四条

第五条第三項第十七条第一項第十七条の三第二項第十七条の四第一項後段第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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