(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第十七条
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
2都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
2都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。
第五条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和二年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。