条文くん法令検索 AIに質問する

地方交付税法 第十七条の四 (交付税の額の算定方法に関する意見の申出)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)

第十七条の四

地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

2総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第二十三条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方交付税法第十七条の四(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十七条の三(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査) 地方交付税法 目次 第十八条(交付税の額に関する審査の申立て) →