条文くん法令検索 AIに質問する

地方交付税法 第十七条の三 (交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)

第十七条の三

総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。

2都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方交付税法第十七条の三(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条の二(国税に関する書類の閲覧又は記録) 地方交付税法 目次 第十七条の四(交付税の額の算定方法に関する意見の申出) →