(総務大臣が検査を行う市町村) 第三条 法第十七条の三第一項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗