(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百二十八条
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
- 一前々年度の貸借対照表及び損益計算書
- 二前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三前々年度の財産目録
- 四前年度及び当該年度の予定財産目録
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
港湾整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、直轄港湾整備事業に要する費用で国が負担するもの、一般会計所属港湾関係工事に要する事務費、港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金、広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金、港湾法第五十五条の七第一項及び第五十五条の八第一項並びに特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付けに要する費用並びに港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付けに要する費用とする。
2特定港湾施設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、特定港湾施設工事等(特定港湾施設関係受託工事を除く。)に要する費用で国が負担するものとする。