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特別会計に関する法律 第二百五十九条の二 (国有林野事業債務管理特別会計の廃止に伴う経過措置)

平成十九年法律第二十三号法律
(国有林野事業債務管理特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百五十九条の二

国有林野事業債務管理特別会計の債務処理終了年度の収入及び支出並びに債務処理終了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同会計の債務処理終了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2債務処理終了年度の末日において、国有林野事業債務管理特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

3前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

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