第二十六条
第十五条第四項の規定にかかわらず、交付税特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
第十五条第四項の規定にかかわらず、交付税特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
第六条の規定にかかわらず、附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号。以下この条から附則第三十四条までにおいて「旧厚生保険特別会計法」という。)第十八条ノ十一第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業(第百八条に規定する厚生年金保険事業をいう。次条及び附則第三十五条において同じ。)の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの間における各年度に係る昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。次条において同じ。)附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次条において「旧年金勘定」という。)及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
令和四年度及び令和五年度に係る第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十条の二第二項の適用については、同項中「及び第五号並びに」とあるのは「から第五号まで及び」と、「附則第十三条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十三条第一項」と、「同法」とあるのは「雇用保険法」と、「第十四条第一項」とあるのは「第十四条の三第一項」とする。
2第六条の規定(附則第二十条の二の改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和七年度の予算から適用し、令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。