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特別会計に関する法律 第二十七条 (繰越し)

平成十九年法律第二十三号法律
(繰越し)

第二十七条

交付税特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

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第六条の規定にかかわらず、旧厚生保険特別会計法第十八条ノ十二第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、平成元年度に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧年金勘定及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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