第二十八条の二
当分の間、第六条の規定にかかわらず、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用に相当する額は、一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「及び昭和六十年国民年金等改正法」とあるのは「、昭和六十年国民年金等改正法」と、「の規定による」とあるのは「及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定による」とする。