条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第二十八条の二

平成十九年法律第二十三号法律

第二十八条の二

当分の間、第六条の規定にかかわらず、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用に相当する額は、一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「及び昭和六十年国民年金等改正法」とあるのは「、昭和六十年国民年金等改正法」と、「の規定による」とあるのは「及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定による」とする。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第二十八条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の三(雇用勘定の積立金の特例等) 特別会計に関する法律 目次 第二十八条の三(厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置) →