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特別会計に関する法律 第百六十六条 (国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)

第百六十六条

土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息の額のうち、附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法第五条第一項の規定により一般会計から同法に基づく国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額並びに読替え後の第六条及び前条の規定により一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同会計から一般会計に繰り入れるものとする。

2附則第百六十九条第一項第二号に規定する繰入金に相当する金額は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

3土地改良関係受託工事に係る納付金の額のうち、土地改良関係受託工事について一般会計において支弁した経費の額のうち政令で定める額に相当する金額は、当該納付金の収納後、遅滞なく、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

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