(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百六十七条
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該年度の事業実績表
- 二当該年度の借入金の借入れ及び償還実績表
- 三当該年度の受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。