条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第百六十七条 (国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

平成十九年法律第二十三号法律
(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百六十七条

第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該年度の事業実績表
  2. 当該年度の借入金の借入れ及び償還実績表
  3. 当該年度の受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表

e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百六十七条(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十六条(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ) 特別会計に関する法律 目次 第百六十八条(国営土地改良事業特別会計における特別徴収金の使途) →