(国営土地改良事業特別会計における特別徴収金の使途) 第百六十八条 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。 e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗