(国営土地改良事業特別会計における土地の売払代金等の使途)
第百六十九条
国営土地改良事業特別会計において、埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料は、次の各号の順序に従い、当該各号に掲げる費用の財源に充て、なお残余がある場合には、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。
- 一当該用地の管理及び処分のために直接要する費用(当該費用の財源に充てるための借入金がある場合には、当該借入金の償還金及び利子)
- 二借入金の償還金及び利子並びに一般会計への繰入金で政令で定めるもの
2国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するもの及び当該共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金の財源に充てるものとする。