(厚生年金勘定の歳入及び歳出の特例)
当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第二十条の規定による納付金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2第百二十条第一項の規定は、毎会計年度平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定により平成八年厚生年金等改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定による納付金の金額に対して超過し、又は不足する場合について準用する。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則旧貿易再保険特別会計の平成二十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務は、附則第十二条の規定により会社に承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
3政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、この法律の施行前に貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法による政府の保険及び旧貿易保険法による政府の再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者又は当該国の法人若しくは人に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除又は放棄したために必要な経費に相当する額の交付金を交付することができる。
4この法律の施行前に旧特別会計法第百八十六条第一項第一号及び第二号に掲げる経費の財源に充てるために旧特別会計法第六条及び第百八十六条第一項の規定により繰り入れられた金額は、国から会社に対し無利子で貸し付けられたものとみなす。
5前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。