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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第六条 (国の財政運営の当面の方針)

平成九年法律第百九号法律
(国の財政運営の当面の方針)

第六条

国は、第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、財政運営に当たり、一般歳出の額(一般会計の歳出の額から国債費(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項の規定その他政令で定める規定による一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金をいう。)の額、同法第二十四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額その他政令で定める経費の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)を抑制するとともに、次に掲げる観点等を踏まえ、特別会計を含むすべての歳出分野を対象とした改革を推進することを当面の方針とする。

  1. 行政の各分野において国及び地方公共団体と民間が分担すべき役割を見直すこと。
  2. 行政の各分野において国と地方公共団体が分担すべき役割を見直すこと。
  3. 国及び地方公共団体の施策により国民の受ける利益の水準とそれに要する費用を支弁するための国民の負担の水準との間の衡平を図ること。
  4. 活力ある経済社会を創出すること。
  5. 財政資金を効率的に配分すること。
  6. 国民負担率(一会計年度において国の収入となる租税及び印紙収入の額並びに地方公共団体の収入となる租税の額を合算した額、当該会計年度における国民経済計算の体系における社会保障負担の額及び一般政府の無基金雇用者福祉帰属負担の額を合算した額並びに当該会計年度における国及び地方公共団体の財政赤字額を零から差し引いた額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。)を百分の五十を上回らないように抑制すること。

2政府は、平成十年度の当初予算(補正予算及び財政法第三十条で定める暫定予算以外の予算をいう。以下同じ。)を作成するに当たり、一般歳出の額が平成九年度の当初予算における一般歳出の額を下回るようにするものとする。

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