(一般会計からの繰入対象経費)
第七十五条
外国為替資金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、第七十三条第二号の経費とする。
2第六条及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上不足を生ずると見込まれる場合における当該不足を生ずると見込まれる金額に相当する金額を限度とする。
外国為替資金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、第七十三条第二号の経費とする。
2第六条及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上不足を生ずると見込まれる場合における当該不足を生ずると見込まれる金額に相当する金額を限度とする。
財政融資資金特別会計における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。