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特別会計に関する法律 第三百九十条 (一般会計からの繰入れに関する他の法令の適用)

平成十九年法律第二十三号法律
(一般会計からの繰入れに関する他の法令の適用)

第三百九十条

第六条の規定は、この法律の施行前に他の法令において定められた一般会計から特別会計への繰入れに関する規定の適用を妨げるものではない。

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