(一般会計からの繰入れに関する他の法令の適用) 第三百九十条 第六条の規定は、この法律の施行前に他の法令において定められた一般会計から特別会計への繰入れに関する規定の適用を妨げるものではない。 e-Gov法令検索で第三百九十条を開く ↗