(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第三十一条
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
当分の間、第六条の規定にかかわらず、昭和四十八年度以前に旧健康勘定において生じた損失の額及び旧日雇労働者健康保険法に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに対応する借入金の償還並びに当該借入金に係る経費として政令で定めるものの支払の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、一般会計から健康勘定に繰り入れることができる。
2前項の規定により一般会計から健康勘定に繰り入れる場合には、第百十一条第四項の規定によるほか、借入金の償還金及び利子は、同勘定の歳出とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。