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特別会計に関する法律施行令 第四十二条 (国債の円滑な償還及び発行のための取引)

平成十九年政令第百二十四号政令
(国債の円滑な償還及び発行のための取引)

第四十二条

第四十九条第一項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「取引当事者」という。)の一方の意思表示により取引当事者間において法第四十九条第二項に規定するスワップ取引を成立させることができる権利を相手方が取引当事者の一方に付与し、取引当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引とする。

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(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)

法附則第百三十二条第八項に規定する剰余の処理については、第八十九条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第六条及び第二百三条第三項」とあるのは「法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第六条及び法附則第百二十八条第二項」と、「社会資本整備事業特別会計の港湾勘定」とあるのは「港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定」と読み替えるものとする。

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