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特別会計に関する法律 第七条 (弾力条項)

平成十九年法律第二十三号法律
(弾力条項)

第七条

各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。

2前項の規定による経費の増額については、財政法第三十五条第二項から第四項まで及び第三十六条の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第二項中「各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第一項において同じ。)は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、同条第四項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、「当該使用書」とあるのは「当該増額書」と、同法第三十六条第一項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、「各省各庁の長」とあるのは「所管大臣」と、同条第二項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費を以て支弁した」とあるのは「前項の」と、「各省各庁」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(平成二十三年度における復興施策に必要な財源に関する経過措置)
附則

平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用の額及び復興施策に必要な財源として計上された額のうち、第一号、第五号及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を上回る場合には、予算で定めるところにより、平成二十五年度までにその上回る額を一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れ、第一号、第五号及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を下回る場合には、予算で定めるところにより、同年度までにその下回る額を同会計から一般会計に繰り入れるものとする。

  1. 平成二十三年度第三次補正予算に復興費用として計上された額(第四号において「平成二十三年度復興費用予算額」という。)
  2. 平成二十三年度第三次補正予算に復興財源確保法第七十二条第四項に規定する国会の議決を経た範囲に属する収入として計上された額(第五号において「平成二十三年度復興税外収入予算額」という。)
  3. 平成二十三年度第三次補正予算に復興財源確保法第七十条に規定する復興債の発行収入金として計上された額(第六号において「平成二十三年度復興債収入金予算額」という。)
  4. 平成二十三年度復興費用予算額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額
  5. 平成二十三年度復興税外収入予算額に係る収納済歳入額
  6. 平成二十三年度復興債収入金予算額に係る収納済歳入額
(年金特別会計の福祉年金勘定の廃止に伴う経過措置)
附則

旧特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「旧年金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「新年金特別会計」という。)の国民年金勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新年金特別会計の国民年金勘定に繰り越して使用することができる。

3この法律の施行の際、旧年金特別会計の福祉年金勘定に所属する権利義務は、新年金特別会計の国民年金勘定に帰属するものとする。

4前項の規定により新年金特別会計の国民年金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(附則第九条第二項及び第三項において「新特別会計法」という。)の規定は、令和四年度の予算から適用し、令和三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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