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財政法 第三十六条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第三十六条

予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。

2財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。

3内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。

4財務大臣は、前項の総調書及び調書を会計検査院に送付しなければならない。

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