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財政法 第三十七条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第三十七条

各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

2財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。

3各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

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