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財政法 第三十八条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第三十八条

財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。

2歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。

  1. (一)
    歳入
    1. 歳入予算額
    2. 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
    3. 収納済歳入額
    4. 不納欠損額
    5. 収納未済歳入額
  2. (二)
    歳出
    1. 歳出予算額
    2. 前年度繰越額
    3. 予備費使用額
    4. 流用等増減額
    5. 支出済歳出額
    6. 翌年度繰越額
    7. 不用額

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