第三十八条
財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。
2歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。
- (一)歳入
- 一歳入予算額
- 二徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
- 三収納済歳入額
- 四不納欠損額
- 五収納未済歳入額
- 一
- (二)歳出
- 一歳出予算額
- 二前年度繰越額
- 三予備費使用額
- 四流用等増減額
- 五支出済歳出額
- 六翌年度繰越額
- 七不用額
- 一