(地方税等減収補てん臨時交付金)
第二条
平成二十年度に限り、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して、地方税等減収補てん臨時交付金を交付する。
2地方税等減収補てん臨時交付金の総額は、六百五十六億千九百万円とする。
3地方税等減収補てん臨時交付金の種類は、自動車取得税減収補てん臨時交付金、軽油引取税減収補てん臨時交付金及び地方道路譲与税減収補てん臨時交付金とする。
平成二十年度に限り、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して、地方税等減収補てん臨時交付金を交付する。
2地方税等減収補てん臨時交付金の総額は、六百五十六億千九百万円とする。
3地方税等減収補てん臨時交付金の種類は、自動車取得税減収補てん臨時交付金、軽油引取税減収補てん臨時交付金及び地方道路譲与税減収補てん臨時交付金とする。