条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第九十七条 (管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(管理)

第九十七条

労働保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(都市開発資金融通特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第九十七条(管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十六条(目的) 特別会計に関する法律 目次 第九十八条(勘定区分) →