(管理)
第九十七条
労働保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
労働保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。