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特別会計に関する法律 第九十八条 (勘定区分)

平成十九年法律第二十三号法律
(勘定区分)

第九十八条

労働保険特別会計は、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分する。

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(都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、都市開発資金の貸付けに要する費用とする。

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