条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第九十九条 (歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入及び歳出)

第九十九条

労災勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 徴収勘定からの繰入金
    2. 一般会計からの繰入金
    3. 積立金からの受入金
    4. 積立金から生ずる収入
    5. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第二項の規定による納付金
    6. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費
    2. 独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康安全機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
    3. 独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金
    4. 徴収勘定への繰入金
    5. 年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
    6. 一時借入金の利子
    7. 労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
    8. 附属諸費

2雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 徴収勘定からの繰入金
    2. 一般会計からの繰入金
    3. 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
    4. 積立金からの受入金
    5. 雇用安定資金からの受入金
    6. 積立金から生ずる収入
    7. 雇用安定資金から生ずる収入
    8. 一時借入金の借換えによる収入金
    9. 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第二項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十七条第二項及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定による納付金
    10. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 雇用保険事業の失業等給付費、雇用安定事業費及び能力開発事業費
    2. 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人労働政策研究・研修機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
    3. 徴収勘定への繰入金
    4. 雇用安定資金への繰入金
    5. 一時借入金の利子
    6. 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
    7. 雇用保険事業の業務取扱費(次項第二号ホに掲げる業務取扱費を除く。)
    8. 附属諸費

3徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この節において「徴収法」という。)第十条第二項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。)
    2. 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定による納付金
    3. 労災勘定からの繰入金
    4. 雇用勘定からの繰入金
    5. 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定からの繰入金
    6. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 労災勘定への繰入金
    2. 雇用勘定への繰入金
    3. 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入金
    4. 労働保険料の返還金
    5. 労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費
    6. 附属諸費

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(都市開発資金融通特別会計における利益及び損失の処理)

都市開発資金融通特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第九十九条(歳入及び歳出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十八条(勘定区分) 特別会計に関する法律 目次 第百条(歳入歳出予定計算書等の添付書類) →