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特別会計に関する法律 第百条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百条

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

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(都市開発資金融通特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(次項において「新特会法」という。)の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。

2新特会法第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、第四条の規定による改正前の地方道路税法の規定による地方道路税の収入は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とする。

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